大阪高等裁判所 昭和60年(行コ)56号 判決
奈良県生駒市山崎町一七番二八号
控訴人
西井静之助
奈良市大路町八一
東大阪税務署長訴訟承継人
被控訴人
奈良税務署長
北村佳和
右被控訴人指定代理人
森本翅充
同
立花政雄
同
三原康広
同
中西俊章
同
岸本卓夫
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
第一申立て
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 東大阪税務署長が昭和五七年一二月二日付で控訴人に対してした昭和五四ないし五六年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分はいずれもこれを取り消す。
3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
との判決を求める。
二 被控訴人
主文同旨の判決を求める。
第二主張関係
次のとおり付加、訂正するほかは原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する。
一 原判決事実摘示の補正
1 原判決二枚目表二行目の「被告」を「東大阪税務署長」と、八行目の「評価」を「計上」とそれぞれ改める。
2 同四枚目裏五行目の「海田工務店」の次に「こと海田幸作」を加える。
二 控訴人の納税地の異動に伴い、奈良税務署長が被控訴人の地位を承継した。
第三証拠関係
本件記録中の原審及び当番における証拠関係目録記載のとおりであるから、これに引用する。
理由
一 次のとおり付加、訂正、削除するほかは原判決理由説示と同一であるから、その記載を引用する。
1 原判決五枚目裏一〇行目の「安岡敏一」の次に「(以下「安岡」という。)」を加える。
2 同六枚目表一二行目の「島内萬平」の次に「(以下「島内」という。)」を加える。
3 同裏末行の「木下仁市」の次に「(以下「木下」という。)」を加える。
4 同七枚目表末行の「松元洋一」の次に「(以下「松元」という。)」を加える。
5 同九枚目表一行目の「海田工務店」の次に「こと海田幸作」を加え、九行目の「五一条」を「三七条一項」と改める。
6 同裏二行目から三行目にかけて「第六号証の一、二、第七号証、」とあるのを削り、六行目の「甲」の次に「第六号証の一、二、第七号証、」を加える。
7 同一〇枚目表九行目の「株式会社」の次に「(以下「共和空調」という。)」を、同行の「海野正」の次に「(以下「海野」という。)」をそれぞれ加える。
8 同裏六行目及び八行目の各「株式会社」を削る。
二 よつて原判決は相当であつて本件控訴は理由がないから棄却することとし、控訴費用の負担につき行訴法七条、民訴法九五条、八九条、を適用して主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 石川恭 裁判官 小澤義彦 裁判官 安倍嘉人)